前回からひきつづき、セルフメディケーション~その2~をお届けします。
さて、今回はセルフメディケーション税制についてお話したいとおもいます。
◎対象となる医薬品は2019年3月31日時点で約1700品目あります。
詳しい商品名や成分等については厚生労働省のWebサイトに掲載されています。
また、OTCの外箱などにこのような共通識別マークが入っていることですぐにわかります↓↓
◎対象となるのは『健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人』となっています。
例えば予防接種や定期健診、人間ドックなどを受けており、所得税や住民税を納めている方です。
さらに年間1万2000円を超えて対象医薬品を購入した際に所得控除を受けることができます。
◎医療費控除とは併用できません。10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、
このセルフメディケーション税制で所得控除を受けるかは、申告者自らがどちらかを選択することになります。
文字で書くと難しいですが、いつでもご説明いたしますので来局の際にお声掛けくださいませ。
次回はピュアタウン薬局でのOTC販売状況についてお伝えいたします。